大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)148号 判決

原判決挙示の証拠によれば、本件金二万円は一部菅野義丸の帰朝講演会の費用立替金支払に名を藉りて授受されたものであり、記録を精査しても右認定に誤があることは認められないから、本件全員の一部が右立替金支払として授受されたことを前提とする所論は採用出来ない。仮に所論の如く右金二万円中には前記立替金をも含めて授受されたものとしても、記録に徴すれば、右立替金の金額は不明であるのみでなく、選挙運動の報酬と立替金とを不可分的に包括して授受されたものと認められるから、右金二万円全部が不法性を帯びるものと解すべきである。

(後略)

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